水の基礎知識

農林水産省の品質表示ガイドライン

お店に売られているペットボトルの水には、必ずそのパッケージに品質表示がなされています。
水なのだから、品質も何もないじゃないかと思ってしまうかもしれませんが、水と一口に言っても、その処理手順や含有されている成分によって身体に及ぼす作用も異なってきます。

例えばミネラルが含有されていないにもかかわらず、「ミネラルウォーター」を名乗っている水があったとすれば、それにお金を支払って手に入る人にとっては詐欺に遭ったようなものですよね。
そういったことを防ぐために、農林水産省が、容器入りの市販飲料水に対して、品質表示のガイドラインを設けています。
このガイドラインは、まず大前提として、日本の水道水に適用される飲用可能な水の基準を満たしていることが条件となっています。
その上で、特定水源から採掘されたことが明らかであるものを「ナチュラルウォーター」あるいは「ナチュラルミネラルウォーター」と呼び、特定水源から採られているが、単一の水源ではなく複数の水源からとられた水を混ぜ合わせたもの、あるいはナチュラルウォーターおよびナチュラルミネラルウォーターのミネラル分などの品質調整を行ったものが「ミネラルウォーター」と表示されます。
そして、それ以外の水についてはボトルドウォーターと品質を表示しなければならないことになっています。
例えばミネラルウォーターやナチュラルウォーターと明記されておらず、単に”RO水”とだけ記載されているウォーターサーバーのボトルがあるとすれば、その水の出自は、原則として、水道水であってもよいということになっているわけです。

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